介護事業所にとって、令和7年3月から4月は煩雑な事務処理により、大忙しの時期となりそうです。

3月決算の事業所や経営情報の公開の対象となる事業所は、さらに大変です。

事前にできることから処理を進めていかないと、間違いなく処理しきれませんので、ご注意ください。

今回は、下記の3点について、取り上げます。

  1. 介護人材確保・職場環境改善等事業
  2. 介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和7年度分)」及び「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)
  3. 訪問介護等サービス提供体制確保支援事業

以下、それぞれのポイントについて解説します。

1.介護人材確保・職場環境改善等事業

(参照:厚生労働省「介護人材確保・職場環境改善等事業の実施について」)

1度きりの補助金であり、サービス区分別に、交付率が違います。

交付率となる基準月は、原則として、令和6年 12 月とする。12 月のサービス提供分が他の平常月と比較して著しく低いなど、各事業所の判断により、令和7年1月、2月又は3月の任意の月を対象月とすることができます。

(ただし、月遅れ請求、再請求等に伴う過誤調整分については、令和 7 年3月末日までに生じ、令和7年4月 10 日までに審査支払機関により受理されたものに限り、反映することとなる)

 

2.介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和7年度分)」及び「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)

(参照:厚生労働省 「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和7年度分)」及び「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」

恒例となりました、介護職員等処遇改善加算に関する考え方についてです。

令和7年4月以降、介護事業所は、出来る限り介護職員等処遇改善加算の上位区分を取得し、収支改善を図る必要があります。

令和7年4月から新規に処遇改善加算を算定し始める場合又は処遇改善加算の区分を変更する場合の体制届出の期日は、居宅系サービス及び施設系サ-ビスのいずれにおいても令和7年4月1日となりました。

(ただし、 処遇改善計画書の届出期日が令和7年4月 15 日であることを踏まえ、 都道府県知事等は、 処遇改善加算に係る体制届出の期日を令和7年4月 15 日としても差し支えないとありますので、期日は各提出機関にご確認ください)

 

3.訪問介護等サービス提供体制確保支援事業

(参照:厚生労働省「訪問介護等サービス提供体制確保支援事業の実施について」)

まず対象事業所は、訪問介護事業所、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所及び夜間対応型訪問介護事業所となりますので、ご注意ください。

●人材確保体制構築支援事業

ア 研修体制の構築の支援
 1事業所当たり 10万円

イ 中山間地域等・離島等地域における採用活動の支援
 1事業所当たり 30万円

ウ 経験年数が短いホームヘルパー等への同行支援
 (ア)中山間地域等・離島等地域に事業所が所在する場合
  30 分未満の同行支援1回につき 3,500 円
  30 分以上の同行支援1回につき 5,000 円
  (経験年数の短いヘルパー1人につき 30回まで)
(イ)中山間地域等・離島等地域以外に事業所が所在する場合
  30 分未満の同行支援1回につき 2,500 円
  30 分以上の同行支援1回につき 4,000 円
  (経験年数の短いヘルパー1人につき 30回まで)

エ その他人材確保体制構築に必要な支援  
  1事業所当たり 実施主体が必要と認める額

●経営改善支援事業

実施主体が、管内事業所の経営基盤の強化及び経営状況の改善、若しくは、各種加算の新規取得支援等を目的とした専門家(コンサルタント事業者や社会保険労務士等)と契約し、巡回派遣するための経費を対象とする。

ア 経営改善の支援
(ア)実施主体がコンサルタント事業者等と契約し事業所に派遣する場合
  1事業所当たり 30万円
(イ)事業所が個別に事業を実施する場合
  1事業所当たり 40万円

イ 登録ヘルパー等の常勤化の促進の支援
  常勤化する登録ヘルパー等1人につき 1月当たり10 万円(3か月まで)

ウ 小規模法人等の協働化・大規模化の取組の支援
(ア)対象法人の要件(エ)に該当する法人を含む場合
  1事業者グループ当たり 200万円
(イ)対象法人の要件(エ)に該当する法人を含まない場合
  1事業者グループ当たり150万円

エ 介護人材・利用者確保のための広報活動に関する支援
 1事業所当たり 30万円

オ その他経営改善に必要な支援
 1事業所当たり 実施主体が必要と認める額

最後に

このように、各テーマについて、様々な情報が公開されています。

介護職員等処遇改善加算の上位区分の取得や訪問介護の経営改善等について、ご相談を受け付けております。

ナーシングケア・コンサルティング株式会社まで、お気軽にご連絡をいただければと思います。

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